土地家屋調査士業務

  • HOME
  • 土地家屋調査士業務

不動産における土地、建物の測量及び調査、登記まで実施し
不動産の物理的状況を明らかにします。

土地家屋調査士

個人のみなさまから住宅メーカー、工務店、不動産売買仲介会社、建築設計事務所のみなさま、不動産の法律と技術のプロ・不動産表題登記の専門家である当事務所がサポートいたします。

わたしたちのセールスポイントは、複数資格者によるワンストップサービスの処理能力の高さと経験の豊富な土地家屋調査士における高い問題解決能力です。不動産登記全般における解決方法(申請手続き方法)をご提案できます。

土地家屋調査士業務のご案内

土地登記のご相談

土地家屋調査士における土地登記とは、所在、地目(用途)とか面積等を記録し、現在の土地の状況を明確にするための登記です。所有者にかわって「表示登記」の申請手続きをするのが、わたしたち「土地家屋調査士」の仕事です。わたしたちが「土地」に関する依頼を受けるのは、例えば次のような場面があります。

土地表題登記

土地表題登記

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。

  • 土地を払い下げた方
  • 新たに土地の表示が必要な方など

土地分筆登記

土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割する ことになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

  • 土地を複数の土地に分割したい方
  • 将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆して紛争回避を考えている方

土地合筆登記

土地合筆登記

土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったい くつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。

  • 相続の前提に合筆されたい方
  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方

土地地目変更登記

土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変 更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です(農地転用許可が必要な場合があります)。

  • 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい方
  • 土地を所有の方で利用目的を変更された方 (例 畑⇒宅地)など

土地地積更正登記

土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記 です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必 要となり、土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。

  • 登記簿の面積を正しくしたい方
  • 実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異なる方など

建物登記のご相談

建物の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合などにおける建物の表示の登記などを実施します。所有者にかわって「表示登記」の申請手続きをするのがわたしたち「土地家屋調査士」の仕事です。わたしたちが「建物」に関する依頼を受けるのは、例えば次のような場面があります。

建物表題登記

建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築した場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
  • 増築した場合

建物滅失登記

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

境界トラブルのご相談

境界トラブル

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。

このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たちに一度お気軽にご相談ください。

  • 境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。
  • 筆界特定制度を利用して解決平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界 調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
  • ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境 界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。全国の土地家屋調査士会などで開設しています。

上記は土地家屋調査士業務の一例です。その他にも業務は多数あります。当事務所では、行政書士、宅地建物取引士も在籍しております。
また、関連事務所として税理士事務所もあります。不動産全般における解決方法をご提案させていただきます。

PAGE TOP