測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます
測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。
測量が必要な場合
- 土地を売買する場合土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
- 土地を分筆する場合1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
- 相続により土地で納税(物納)する場合物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請 する必要があります。
- 国有地の払下げを受けたい場合自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それを払い下げをうけたい場合、その国有地の面積、地積確定が必要となります。
境界確定のススメ
次世代の将来の安心ために、土地家屋調査士として、境界確定をおススメいたします。
土地には境界線が存在し、その境界線に守られる事により安心した生活を送っています。境界線が明確でないために、相続した土地が境界線トラブルに巻き込まれてしまう恐れや、境界線が明確でない為に建築工事を行う際にも影響が出る事も考えられます。
最近のケースとして、お隣さんと境界についてお話して、境界をはっきりされていても、それが口約束程度のものであった場合、当事者が亡くなられて世代が代わったり、当事者が認知症になってしまいトラブルが発生するケースが増えているようです。大切な財産を安心して次世代に相続してもらうために、境界確定しっかりしておくことをおススメいたします。
次のような場合は、境界確定をしておくことをおススメしています!
- 境界標が抜けていたり、または位置がおかしい
- 境界標はあるが、塀などが越境している
- 相続する人とお隣さんの面識があまりない