「官公署に提出する書類」、その作成及び手続の代理。
行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について 代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。また、行政書士は、「権利義務に関する書類」についても、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄 託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
行政書士業務のご案内
農地を宅地にしたい
田や畑等のすべての農地を農地以外に利用したいときには、農地転用が必要になります。農地転用の手続きをしないと後から現状回復命令を行政機関に出されるといった事態になりかねませんので、ご注意ください。農地転用には、いくつかの種類があります。市街化区域では農地転用届出、市街化調整区域では農地転用許可申請、青地農地を白地農地に変更する場合は、農用地除外申請がそれぞれ必要になります。
- 畑に家を建てたい、田んぼを駐車場にしたい自分の土地であっても無制限に自由に利用できる訳ではありません。様々な法令に従ってその範囲内での利活用となります。市街化区域内の農地は届出で用途が変えられますが、市街化調整区域内では許可が必要で、その許可には相当高いハードルの諸条件をクリアする必要があります。当事務所では30年以上の経験と知識でそのお手伝いをさせて頂きます。
市街化調整区域の建築許可申請
市街化調整区域では、建築行為は都市計画法で厳しく制限されています。市街化調整区域で家を建築する場合、もともとある建物を改築、用途変更する場合、所轄の行政機関へ申請し、建築許可が必要になります。市街化調整区域で建築許可をしないと後から建築行為のストップや取壊しという行政命令といった事態になりかねませんので、ご注意ください。
- 市街化調整区域に家を建てたい
- 市街化調整区域の家を建替えたい市街化調整区域内に家を建てる場合の都市計画法43条申請には、分家住宅、大規模既存集落、いわゆる線引き前宅地等の要件が必要です。建替えの場合でも既に建物があるからと言って容易にできるとは限りません。居住年数や建築規模、建物の用途等によっても異なります。
国有地払い下げ
道路法や河川法といった法律が適用されない、法定外公共用財産(里道、水路、普通河川などに使用されている土地)で、公共の機能を失った国有地は、国から買い取ることができます。当事務所では複雑な払下げ手続きをお客様に代わり代理人として払下げ手続きに関する行為を行政側と折衝し、払下げ手続きを代理します。何をどう聞けばいいか悩んでおられる方はお気軽にお問い合わせください。
- 計画する敷地の中に形態のない道路や水路が介在している場合国有財産払下げに直面するケースとしては、住宅や工場等の建築をする場合、計画する敷地の中に畦畔敷(一般的には「アゼ」「のり」と称されている地租改正時に民有地とされなかった土地)形態のない道路や水路が介在している場合で、その敷地の所有権を取得しないとその跡地を利用して建築等の計画に支障がある場合、国有財産の払下げが必要となります。
相続や遺言の相談
相続・遺言に関する手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありません。手続き自体が難しく複雑な上に、多額の財産が動くことも多く専門的な法律の知識を必要とされることもあります。相続手続きの中で間違った判断をしてしまうことで、故人の意に反して親族間のトラブルに発展する事もあります。私たちは、遺産相続・遺言書に関する総合的なお手伝いをさせていただきます。
- 相続に関する手続き相続手続きは、手続きが複雑である上に、人間関係も絡んでくるとさらにややこしくなるケースもあります。また、相続は突然起こるものですので、精神的にも肉体的にも疲労がある中、膨大な手続きと向き合わなければなりません。相続手続きが進まない、相続人同士でもめていて遺産分割がまとまらない、といった事でお困りの方に、専門家である当事務所が、お客様に寄り添ってお客様の悩み一つ一つに向き合い、しっかりとサポートさせていただきます。
- 行政書士は遺言作成の相談受付や支援しています行政書士は権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務を行うことができる専門家です。行政書士は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成の支援を行うことができます。
建設業許可申請
建設業許可を新規取得、更新するためには、管轄する行政機関へ提出する書類の作成、記載内容を証明する書類の準備が必要でありまた、事業主様の状況ごとに準備する書面も異なってきます。ここでいう、建設業許可の新規取得とは、500万円以上の工事を請負うために必要になるのが建設業許可です。この許可を受けるためには要件を満たし、申請書類を作成し、添付資料や確認資料を添えて、役所へ申請が必要です。要件は複雑ですし、用意する書類もたくさんあります。そのため、許可を受けないといけないのはわかっているけど、「要件がわからない」「必要書類がわからない」「許可を受けられるかわからない」とお悩みの人も多いようです。建設業許可の取得要件は、大きく5つの要件があります。しかしながら、その内2つは、会社経営する上で当然備えているべき要件となりますので、ほとんど意識する必要はありません。
- 経営業務の管理責任者を置けるか?専任技術者とは、建設業の種類(28業種)に応じた一定の経験もしくは資格を有している人のことを指します。簡単に言えば、実務10年以上の人か、有資格者の方を専任技術者として置くことが必要と言うことです。
- 専任技術者を置けるか?行政書士は権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務を行うことができる専門家です。行政書士は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成の支援を行うことができます。
- 一定のお金を持っているか?建設業許可を取るためには、一定のお金を持っているかどうかも基準となります。このことを、法律的には「財産的基礎」と呼びます。建設業という特性上、資材の購入など、それなりの財産的基盤がないと、適性な経営が出来ないであろうというというところから来ています。最低限、お客様が安心して長期に利用できる建設業者である必要があるのです。
上記は行政書士業務の一例です。その他にも業務は多数あります。当事務所では、土地家屋調査士、宅地建物取引士も在籍しております。
また、関連事務所として税理士事務所もあります。不動産全般における解決方法をご提案させていただきます。